公正取引委員会からの勧告について
令和7年11月27日
各 位
福岡ダイハツ販売株式会社
代表取締役社長 内山 邦彦
公正取引委員会からの勧告について
本日、福岡ダイハツ販売株式会社(以下、「当社」)は、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)に基づく勧告(以下、「本勧告」)を受けました。
お取引先様をはじめとする関係者の皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。
1.本勧告の概要
当社は、お客様から請け負う自動車の板金塗装等の修理業務を下請法の適用対象となるお取引先様に委託しております。その際、本来であれば当社が請け負う自動車の修理について、当社の自動車をお客様に代車として貸し出さなければならないところを、お取引先様から無償で提供いただいた自動車を代車として利用しておりました。本勧告では、当該行為が自己のために経済上の利益を提供させることにより、お取引先様の利益を不当に害していたものとして、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に抵触すると判断されました。
なお、本勧告において指摘を受けた勧告対象行為の期間は令和4年8月から令和7年4月までであり、対象のお取引先様は24社、対象の自動車台数は76台となります。当社は、お取引先様24社に対し、令和7年9月25日までに自動車の提供に要した費用に相当する額として、総額17,395,598円を支払済みです。
2.本勧告に対する当社の対応
当社は本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引においてお取引先様の利益を不当に害することがないよう、当社の全従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じ、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。
今後一層、お取引先様とのコミュニケーションを大切にしながら、適正な取引を行ってまいります。
(お問い合わせ先)
福岡ダイハツ販売株式会社 お客様相談窓口 TEL : 0120-490-182